「子どもNISAで投資してあげたいけど、これって贈与税かかるんちゃうん?」
子育て世帯で資産形成を考え始めると、ほぼ必ずぶつかる疑問やと思う。
結論から言うと、
子どもNISA(未成年口座)を正しく使えば、原則として贈与税はかからない。
ただし、
制度の仕組みを理解せずに使うと、贈与とみなされるリスクはある。
この記事では、
- 子どもNISAの制度概要
- 贈与税がかからない理由
- 注意すべきポイント
- 実際の渡し方
をまとめて解説する。
結論|子どもNISAでの資金提供は原則「非課税」
まず大前提。
親が子どもNISAにお金を入れただけで、
すぐに贈与税がかかることは基本的にない。
理由はシンプルで、
- 年間110万円までの贈与は非課税
- 子どもNISAの投資枠は、通常この範囲内
だからや。
「NISA=非課税」というより、
贈与税のルールと投資枠がうまく噛み合っていると理解すると分かりやすい。
基本|子どもNISA(未成年口座)の制度概要
ここで、子どもNISAの仕組みを整理しておこう。
子どもNISAとは、
18歳未満の子ども名義で使える非課税投資口座のこと。
主な特徴
- 口座名義:子ども本人
- 運用管理:親などの法定代理人
- 運用益:非課税
- 原則:18歳まで払い出し不可
つまり、
「子どもの資産を、親が管理して育てる制度」
という位置づけになる。
運用益に税金がかからない点は、
長期運用と非常に相性がいい。
なぜ贈与税がかからないのか
贈与税が問題になるのは、
「親のお金が、子どもの財産として確定した瞬間」
やけど、子どもNISAでは、
- 子ども名義の口座に入金
- 子ども名義で運用
- 利益も子どものもの
という形が明確。
このため、
最初から“子どもの財産”として成立していると判断されやすい。
さらに、年間投資額が110万円以内であれば、
贈与税の非課税枠に収まるため、
税務上も問題になりにくい。
渡す際の注意点|ここを間違えるとアウト
一方で、注意すべきポイントもある。
税務署が見るのは「名義」より「実態」。
次のような状態は避けたい。
親の裁量が強すぎる
- 親の判断で頻繁に売買
- 利益を親の口座へ戻す
これでは、
「実質、親の資産では?」と見られる可能性がある。
将来、親が使う前提になっている
- 教育費のために一時的に預けている
- 必要になったら親が使うつもり
この考え方も危険。
“いつでも親が使えるお金”は、子どもの財産とは言えない。
実際にはどのように渡すのが正解か
現実的で安全なやり方はこれ。
① 子ども名義の口座を用意
- 未成年NISA口座
- 子ども名義の銀行口座
② 親の口座から明確に資金移動
- 振込記録を残す
- 現金手渡しは避ける
③ 子どもNISAで長期運用
- インデックス投資中心
- 売買は最小限
利益も含めて、
すべて子どもの口座内で完結させる。
これだけで、
贈与税リスクはかなり低くなる。
まとめ|子どもNISAは「制度理解」がすべて
最後にまとめると、
- 子どもNISAは
子どものための非課税投資制度 - 正しく使えば
贈与税は原則かからない - 問題になるのは
実質的に親の資産のままの場合
子どもNISAは、
- 資産形成
- 資産移転
- 金融教育
を同時に叶えられる、かなり優秀な制度。
「なんとなく不安」で避けるのはもったいない。
仕組みを理解して使えば、子どもの将来にとって大きな武器になるぞ!!


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